「パートナーズ婚の誓い」「パートナーズ婚証明書」
パートナーズ婚の誓い
お二人が、「人生のパートナー同士(伴侶)」であることの「誓い」を証書の形にします!
一番大切なのは、「お二人の気持ち」であることは言うまでもありません。 お互いがお互いを人生のパートナーとして認め合い、愛と信頼に基づいた人生をこれから一緒に生きていくという「パートナーズ婚の誓い」が前提となって初めて、お二人が人生のパートナー同士(伴侶)であるということを認め、「パートナーズ婚証明書」を発行することができます。
「パートナーズ婚の誓い」と「パートナーズ婚証明書」はセットです。
パートナーズ婚の誓いサンプル例
パートナーズ婚証明書サンプル例
誓いと証明書の枠デザイン
誓いと証明書の枠デザインはご希望のものを選ぶことができます。
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1.エレガント
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2.ゴージャス
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3.シンプル
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4.フラワー
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5.ポップ
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※枠デザインは随時、
追加、変更することがあります。
パートナーズ婚証明書
お二人が、「人生のパートナー同士」であることの証明書を発行します!
ミドル・シニア世代の高齢の方、再婚や再々婚の方、同性同士の方など、婚姻届を出していないけれども、パートナー同士としてすでに一緒に生活をされている方、これからパートナー同士として生きていきたいと考えておられる方、いろんな方がおられます。
今、日本では、婚姻届を提出した異性同士のカップルは、夫婦として、配偶者として、家族として法的に認められ、税法上、社会保障上、様々な面で優遇されています。一方、特に同性同士のカップルの場合は、お互いの関係性を示す「証し」がないだけではなく、何十年一緒に生活をしていたとしても法律上は配偶者として認められないため、様々な不平等の事例が指摘されています。
そこで、当協会では、人生のパートナーと一緒に生きてきたいと願うカップルの一助となるよう、独自の基準で「パートナーズ婚証明書」を発行することにいたしました。
「パートナーズ婚証明書」とは、何らかの事情により、「婚姻届」を出せないカップルが、お互いがお互いを人生のパートナー(伴侶)として認め合う「パートナーズ婚の誓い」をしていただいた上で、当協会の基準を満たすことを条件に、お二人の「パートナーズ」、つまりお互いが人生のパートナー同士であることを認める証明書のことです。
パートナーズ婚証明書類
・協会特製専用フォルダー、パートナーズ婚の誓い、パートナーズ婚証明書
・パートナーズ婚証明カード…
証明内容をいつでも提示できるように携帯用に作成。
裏面にはお二人の顔写真、提出書類名記載。
・パートナーズ婚パーソナルカード…
お二人自身で記入する緊急連絡用カード。
パートナーズ婚証明カード
表面
裏面
パートナーズ婚パーソナルカード
表面
中面
「パートナーズ婚の誓い」と「パートナーズ婚証明書」はこんな方にお勧め!
□自分たちがパートナー同士であることを確かめ合いたい、誰かに認めてほしい方
□自分たちがパートナー関係にあることを第三者(会社、病院を含む)に示したい方
※民間の企業が提供する家族サービスなどを受けたい方も含みます。
□パートナー関係や誓いの証として、「けじめ」や「記念品」として使いたい方
事実婚のカップル、同性同士のカップルの場合は、婚姻届の提出がないので、何十年一緒に生活していても、その関係性を示す書類がないのが実情です。
当協会の発行する「パートナーズ婚証明書類」を必要とされる方は、是非、お申し込みください。
「パートナーズ婚証明書」を取得するには?
「パートナーズ婚証明書」を取得するには、「パートナーズ婚証明書発行基準規程」を熟読、了承していただいた上で、「パートナーズ婚の誓い(原本)」を「パートナーズ婚証明書発行申請書」及び提出必要書類とともに、一般社団法人結婚トータルサポート協会宛、郵送していただく必要があります。
「パートナーズ婚証明書発行基準規程」
ダウンロード(PDF/483KB)
「パートナーズ婚の誓い(原本)」
ダウンロード(PDF/139KB)
「パートナーズ婚の誓い」及び「パートナーズ婚証明書」発行申請の手順
1
「パートナーズ婚証明書発行基準規程」をよく読み、内容を理解してください。
※発行申請された時点で、了承いただいたものとみなします。
3
上記2種類の書類をダウンロード、印刷します。必要事項を記入し、署名、押印します。
4
以下の必要提出書類をお二人それぞれの分を揃え、「パートナーズ婚の誓い(原本)」「パートナーズ婚証明書類発行申請書」とともに、協会宛、郵送します。
・独身証明書(他の人と法律上の婚姻関係にないことを証明する書類)
※本籍地の市町村区役所で取得できます。3ヶ月以内に発行された原本。
・住民票(本人確認及び同居の確認をする書類)
※同居は証明書類発行の必須条件ではありません。3ヶ月以内に発行された原本。
・顔写真が添付された本人確認書類(コピー)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の中から1点
※顔写真の添付された書類をお持ちでない場合は、各種健康保険証、各種年金手帳等の中から2点
※ただし、氏名・住所・生年月日の記載があり、申請時点で有効なものに限ります。
※パスポートを提出される場合は、顔写真が写っているページだけで結構です。
・顔写真(パートナーズ婚証明カード作成用に必要です。大きさは自由)
※裏に、ご自身のお名前を書いておいてください。
※写真データをE-mailへの添付ファイルで送っていただいても結構です。
【郵送先】〒569-1121 大阪府高槻市真上町6-40-50
一般社団法人結婚トータルサポート協会宛
※「申請書類在中」と表書きしてください。
【E-mail】kekkonkyoukai@gmail.com
5
当協会で内容を精査し、問題がなければ、協会からお二人に本人確認及び証明書類の確認電話をし、発行番号等をお伝えします。
6
発行手数料及び証明書類費用を以下の口座にお振り込みください。
その際、振込人氏名の前に、「発行番号」を入力してください。
【振込先】
ゆうちょ銀行店名:四〇八(ヨンゼロハチ) 記号:14080 番号:51156361
普通預金口座番号:5115636 名義:シャ)ケッコントータルサポートキョウカイ
【費用合計】12,960 円(消費税込み)
※振込料はご負担ください。
※振込票は証明書類が届くまで保管ください。
7
入金確認後、証明書類を作成し、以下の5種類を郵送いたしますので、楽しみにお待ちください。
※到着の目安:お振込後、2週間程度
・「パートナーズ婚の誓い(証書)」
・「パートナーズ婚証明書(証書)」
・協会特製証書入れ(A4 サイズ)
・「パートナーズ婚証明カード」2セット
・「パートナーズ婚パーソナルカード」2セット
受け取られましたら、内容に誤りがないかを確認してください。
「パートナーズ婚証明書類」一式
「パートナーズ婚の誓い(証書)」と「パートナーズ婚証明書」は、専用フォルダーに入れて大切に保管してください。
「パートナーズ婚パーソナルカード」は、ご自分で必要事項を記入し、それぞれ「パートナーズ婚証明カード」とともに常に携帯ください。
上記、発行申請の手順は以下より、ダウンロードできます。
「『パートナーズ婚証明書類』
発行申請の手順」
ダウンロード(PDF/111KB)
以下の「パートナーズ婚」お問合せフォームより、資料請求をしていただければ 添付ファイル(PDF ファイル)にて資料一式をお送りすることもできます。
基本料金
・「パートナーズ婚証明書類」一式12,000円(税別)
※「パートナーズ婚の誓い(証書)」の枠デザインはご希望のものを選ぶことができます。
※専用証書入れ、証書及びカード代、印刷代、発行手数料、郵送費などすべて含みます。
※証明書類の内容、料金は変更することがあります。あらかじめご了承ください。
パートナーズを解消されたとき
いつまでも仲の良いパートナーズであっていただきたいですが、様々な理由からパートナー関係を解消せざるを得ない状況になったときは、「パートナーズ婚解消届」と「パートナーズ婚証明書類」(証書原本、証明カード)を協会までお送りください。
※申し出がない場合、新しいパートナーとの「パートナーズ婚の誓い(証書)」及び「パートナーズ婚証明書類」を発行できません。(「パートナーズ婚証明書発行基準規程」第十条)
(郵送先) 〒569-1121 高槻市真上町6-40-50
一般社団法人結婚トータルサポート協会宛
※「解消届在中」と表書きしてください。
・「パートナーズ婚解消届受領証」を登録住所に郵送いたします。
・「パートナーズ婚解消届受領証」の発行手数料及び郵送費は無料です。
・お二人がお持ちの「パートナーズ婚の誓い(証書)」の処分につきましては、お二人にお任せいたします。
・「パートナーズ婚証明書類」をお勤めの会社などに提出されていた方は、必ず「パートナーズ婚解消届受領証」を会社にご提出ください。提出されないことにより生じたトラブルにつきましては、当協会及び運営会社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。