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Q&A
パートナーズ婚の結婚式
- Q1
- 「パートナーズ婚」の結婚式をしたいのですが、どのようにすればいいですか?
- A1
-
協会にお問合せください。
- Q2
- 「パートナーズ婚」の結婚式は、一般にホテルなどで行われている結婚式とどう違うのでしょうか?
- A2
- 結婚式の中身自体に、明確な違いがあるわけではありません。「パートナーズ婚」の結婚式はお二人のご希望をお聞きした上で、最大限にお二人のご希望が叶えられるように、オーダーメイドでトータル・サポートすることを基本としております。
- Q3
- 「パートナーズ婚」の結婚式は、誰でもできるのでしょうか?
- A3
- 「パートナーズ婚」の対象は、すべての未婚カップルです。一般的な結婚式と同様に、お互いがお互いを人生の伴侶として認め合える方ならどなたでも結婚式をしていただけます。
- Q4
- 「パートナーズ婚」をしたいのですが、相手となるパートナーがいません。どうしたらいいでしょうか?
- A4
- 中高年を専門とする結婚相談所、一般の男女が入れる結婚相談所など、ご希望に添えるかどうかはわかりませんが、当協会からご紹介させていただきます。一度、協会にお問合せください。
- Q5
- 「パートナーズ婚」と「ホーム婚」の違いがわかりません。どう違うのでしょうか?
- A5
-
「ホーム婚」というのは、出張結婚式や出張パーティーのことで、概念的には「パートナーズ婚」に含まれます。
- Q6
- 結婚式まではするつもりがありません。衣装を着ての写真撮影だけでもしてもらえるのでしょうか?
- A6
- はい、問題ありません。協会にお問合せください。
- Q7
- 「パートナーズ婚」のキリスト教式結婚式もあるのでしょうか?
- A7
- もちろん、あります。「パートナーズ婚」に理解のある司式者(牧師)が式を執り行います。協会にお問合せください。
- Q8
- キリスト教式結婚式以外を希望しているのですが、大丈夫でしょうか?
- A8
- 協会にお問合せください。
- Q9
- 同性同士の結婚式もしてもらえるのでしょうか?
- A9
- はい、もちろんです。「パートナーズ婚」はすべての未婚者が対象です。
- Q10
- 私たちは高齢者同士で、衣装も特にこだわりがなく、簡単に結婚式を挙げるだけでいいのですが、大丈夫でしょうか?
- A10
- はい、大丈夫です。いわゆる、ウェディングドレスやタキシードを着ないといけないという決まりはありませんので、お二人が着られたい服装でしていただくことができます。
パートナーズ婚証明書類
- Q1
- 「パートナーズ婚証明書類」は誰でも申し込むことができますか?
- A1
-
はい、異性同士はもちろん、同性同士であっても、お互いに成年以上の未婚同士で、お互いがパートナー同士であることを誓うことができる方ならどんなカップルでも申し込むことができます。「パートナーズ婚発行基準規程」を熟読、内容を承諾の上、所定の手続に従って、申請してください。
- Q2
- 「パートナーズ婚証明書類」は法的拘束力はありますか?
- A2
- 一部の地方自治体の発行する書類と同様、法的拘束力はありません。
- Q3
- 「パーナーズ婚証明書類」を勤務している会社に提出したら、結婚お祝い金などをもらえますか?
- A3
- 会社の規約によります。勤務されている会社に希望を言ってみられるといいかもしれません。
- Q4
- 「パートナーズ婚証明書類」を病院で見せたら、家族と同様の扱いをしてもらえますか?
- A4
- 病院の判断によります。病院に説明して、お願いしてみられるといいかもしれません。
- Q5
- 「パートナーズ婚証明書類」が使えるような場面がこれから増えていくでしょうか?
- A5
- 当協会といたしてましても、「パートナーズ婚証明書類」を家族認定の要件をしていただけるように、企業や病院に働きかけていきます。
- Q6
- もし国が同性同士の結婚を法律で認めたら、「パートナーズ婚証明書類」は意味がなくなりますか?
- A6
- 国が同性同士の結婚を認め、すべてのパートナーズ関係が認められるような社会を、当協会も民間の団体として目指しておりますし、パートナーと一緒に生きていきたいと願うすべてのカップルを応援しております。「パートナーズ婚証明書類」は「パートナーズ婚の誓い」「パートナース婚証明書」「パートナーズ婚証明カード」「パートナーズ婚パーソナルカード」がセットになっておりますので、お二人の「証し」「記念品」などとして意味を感じられる方は、申請されたらよろしいかと思います。
- Q7
- 「パートナーズ婚証明書(証書)」または「パートナーズ婚証明カード」だけがほしいのですが、別売りはしていますか?
- A7
- 別売りはしていません。お互いがパートナー同士であるという「パートナーズ婚の誓い」が大前提となっています。
- Q8
- 「パートナーズ婚証明カード」のメタルカードがほしいのですが、別売りはしていますか?
- A8
- 別途、オプションで作製し、発行することができます。ご希望の場合は、協会までお問合せください。
- Q9
- 「パートナーズ婚の誓い」の文面を自分たちのオリジナル文にしたいのですが、できますか?
- A9
- 別途、オプションで作製し、発行することできます。また、書家の直筆による誓いの文面にすることもできます。ご希望の場合は、協会までお問合せください。
- Q10
- 「パートナーズ婚証明書(証書)」や「パートナーズ婚証明カード」の文面をオリジナル文にしたいのですが、できますか?
- A10
- 申し訳ございませんが、それはできかねます。証明書類は協会が発行する公式のものですので、いろんな文面のものが混在すると、混乱をきたす可能性があるからです。協会の判断で、文面を見直すことはあるかもしれません。
- Q11
- 私たちは高齢者同士のカップルです。お互いに、証明カードは特に必要なく、「パートナーズ婚の誓い」と「パートナーズ婚証明書」だけでいいのですが、そういう場合はどうしたらよいのでしょうか?
- A11
- 協会までお問合せください。できる限り、ご要望にお応えするようにいたします。
- Q12
- 老人ホームのものです。入所されておられる高齢者のお二人が「独身証明書」や「住民票」を取得するのが難しいのですが、その場合はどうしたらよいのでしょうか?
- A12
- 協会までお問合わせください。最善の方法を考えさせていただきます。
- Q13
- 私たちの住んでいるところは、「同性パートナーシップ制度」があるのですが、「パートナーズ婚証明書類」もほしいです。そんな場合も申し込めますか?
- A13
- はい、問題ありません。申し込んでいただくのは自由です。
- Q14
- 「パートナーズ婚パーソナルカード」は、必ず書かないといけませんか?
- A14
- それは自由です。お二人が必要と思われれば、必要事項を記入して、「パートナーズ婚証明カード」とともに常に携帯ください。
- Q15
- 私たちは単におつきあいをしてるだけですが、「婚」のつかない「パートナー認定証」みたいなものがあればと思うのですが、今後、作成される予定はありますか?
- A15
- はい、そういうご要望が多いようであれば、今後、検討させていただきます。
- Q16
- 私たちは、同性カップルです。「パートナーズ婚証明書」ではなく「同性パートナーズ婚証明書」がほしいのですが、対応していただけますか?
- A16
- はい、大丈夫です。申請されるときにその旨、お申し出ください。
パートナーズ婚誓約書・契約書
- Q1
- 「パートナーズ婚証明書」と、「パートナーズ婚誓約書」の違いは何ですか?
- A1
- 「パートナーズ婚証明書」は、お二人の間の関係性、つまりお二人がお互いにパートナー同士であることを証明するものであるのに対し、「パートナーズ婚誓約書」はお二人のパートナー生活における各種約束事を条文化したものです。
- Q2
- 担当していただける行政書士の先生は、自分で探さないといけないのでしょうか?
- A2
- パートナーズ婚に理解のある協会公認行政書士が、直接、ご連絡をさしあげます。納得の上、ご依頼ください。ただし、地域によってはご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
- Q3
- パートナーズ婚契約書も作成したいと思っていますが、その場合はどうしたらよろしいでしょうか?
- A3
- A2と同様です。
- Q4
- 「パートナーズ婚誓約書」は必ず、作成しないといけないものでしょうか?
- A4
- 必ずしも作成する必要はありません。お二人が「パートナーズ婚証明書類」だけで良いと思われるのであれば、それはそれでまったく問題がありません。必要性を感じられる方が「パートナーズ婚誓約書」、さらに「パートナーズ婚契約書」を作成されるとよろしいかと思います。
- Q5
- 「パートナーズ婚誓約書」は必要なくて、「パートナーズ婚契約書」だけ作っておきたいと思うのですが、それでも大丈夫でしょうか?
- A5
- はい、まったく問題ありません。
- Q6
- 「パートナーズ婚誓約書」を作成して、時間をおいて「パートナーズ婚契約書」を作成してもいいのでしょうか?
- A6
- はい、まったく問題ありません。必要なときに、必要なものを作成されたらそれで結構です。
- Q7
- 価格については、担当行政書士の先生にお聞きしたらよろしいでしょうか?
- A7
- はい、担当行政書士(または司法書士、弁護士)から作成についての見積りがだされますので、納得の上、正式に依頼してください。
- Q8
- 報酬は、担当行政書士の先生に直接、お支払いすればよろしいのでしょうか?
- A8
- パートナーズ婚専用証書フォルダー、誓約書印刷代などの諸経費は協会にお支払いただきます。誓約書や契約書作成にかかる行政書士(または司法書士、弁護士)に対する報酬は見積書の金額にしたがって、直接、お支払ください。
- Q9
- 担当行政書士の先生と相性が悪く、替えてほしいのですが可能でしょうか?
- A9
- 正式依頼する前でしたら可能ですので、協会にご連絡ください。正式依頼後は当協会は関知いたしませんので、当事者同士で話合いの上、解決願います。
- Q10
- 一度、作った誓約書や契約書の内容を見直したいのですが、可能でしょうか?
- A10
- はい、もちろん可能です。最初に作成されたときの担当行政書士等に直接、ご連絡いただき、ご依頼ください。別の行政書士等をご希望の場合は、協会までその旨、ご連絡ください。
- Q11
- 「パートナーズ婚契約書」を公正証書化したいのですが、可能でしょうか?
- A11
- 直接、担当の行政書士(または司法書士、弁護士)におたずねください。
研修・セミナー
- Q1
- 私の勤務する会社が、LGBTについて理解がないのですが、お願いすれば出張研修してもらえますか?
- A1
-
はい、もちろんです。会社のご担当者から協会にご連絡をお願いしてみてください。
- Q2
- 私の通う病院の先生が、LGBTや「パートナーズ婚証明書」について詳しく知りたいとおっしゃっていました。病院の先生向けに勉強会などしてもらえますか?
- A2
- はい、もちろんです。協会にご連絡をお願いしてみてください。
- Q3
- 出張研修の費用はどのぐらいを考えておけばよろしいでしょうか?
- A3
- 場所や時間、内容、また講師が1名のときと2名のときでまったく変わってきます。1度、協会にご連絡いただいて、ご相談の上、お見積もりを出させていただきますので、その時点でご検討ください。
寄附・応援
- Q1
- 貴協会の活動に非常に感銘を受け、活動を応援したいです。どのようにすればよろしいでしょうか?
- A1
-
大変、嬉しく思います。以下のフォームより、是非、協会活動に対して金銭的な応援をお願いいたします。
Q&Aは、随時、追加・編集していきます。